ホームケア講座受講契約書

第1条(総則)

1.本契約は、《甲:講座受講申込者(あなた)》と《乙:講座主催者であるイヤーセラピストインストラクター又は同インストラクターが所属する法人(以下「インストラクター」といいます。)》との間で締結される一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会(以下「JEB協会」といいます。)イヤーセラピスト講座(以下「本講座」という。)の受講に係る契約(以下「本受講契約」という。)である。
2.甲及び乙は、本受講契約に伴い、JEB協会が本受講契約に係る講座カリキュラムの作成、事務処理及び技術認定を行うものの、本受講契約及び本受講契約に関連して生じる一切の問題についてJEB協会が何らの責任を負うものではないことを確認する。

3.甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本受講契約を締結することはできない。
(1)後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けている場合
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合
(3)JEB協会のイヤーセラピスト会員ではない場合
(4)その他本講座の受講者としての適格性に欠けるとJEB協会が判断した場合

第2条(受講料)

1.甲は、本講座のうちの(講座名:ホームケア講座)の受講を申込むこととし、
①受講料(25000)円(消費税別、テキストレンタル料含む。)
※内、テキストレンタル料は(1000)円(消費税別)
②認定試験受験料(0)円(消費税別)
③材料費(3500)円(消費税別)
の合計(28500)円(消費税別)に消費税を加算した額を、受講開始日の7日前までに、JEB協会指定の銀行口座に振り込む方法又はクレジットカード決済の方法にて支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2.甲が前項の支払いを遅滞した場合、甲は本講座を受講することができない。

第3条(解約、受講料の返金)

1.甲が本受講契約の解約を希望する場合、乙に対し書面にて通知するものとする。
2.前項の解約の場合における受講料の返金については、次のとおりとする。
(1)転勤・長期入院等やむを得ない不測の事態により受講継続が困難となったことを理由とする中途解約の場合は、支払済み受講料のうち未受講分(受講料×未受講講座回数/規定講座回数)の80%のみを甲に返金する(この場合、材料費については全額返金せず、認定試験受験料については認定試験未受験の場合に限り全額返金する。)。なお、この返金にかかる振込手数料は甲の負担とする。
(2)前号の理由以外を理由とする中途解約の場合は、支払済み受講料は一切返金しない(この場合、材料費も認定試験受験料も一切返金しない。)。
3.第1項の解約の場合、甲は、理由の如何にかかわらず、乙が甲にレンタルしたテキストを速やかに乙に返却しなければならない。

第4条(無断欠席、キャンセル)

理由の如何を問わず甲の都合により本講座の各回の受講をキャンセルした場合又は本講座の各回の講座を無断で欠席した場合、そのキャンセル又は欠席ごとに、下記キャンセル料が発生するものとし、甲は乙に対して支払済みの受講料とは別に同キャンセル料を直ちに支払わなければならない。なお、キャンセルした時点は、甲のキャンセルの意思表示が乙に到達し乙がこれを覚知した時点とする。
・当該回の講座の開催日の31日前までのキャンセル………無料
・当該回の講座の開催日の30日~21日前までのキャンセル………受講料×1/規定講座回数の20%相当額
・当該回の講座の開催日の20日~8日前までのキャンセル………受講料×1/規定講座回数の50%相当額
・当該回の講座の開催日の7日前~開催日当日のキャンセル…………受講料×1/規定講座回数の100%相当額
・当該回の講座を無断で欠席された場合…………受講料×1/規定講座回数の100%相当額

第5条(振替講座)

甲は、本講座の各回の受講をキャンセルした場合又は本講座の各回の講座を欠席した場合は、前条に定めるキャンセル料を支払った上で、追加の受講料を支払うことなく、別の時間に振替講座を受講することができる。

第6条(補習講座)

1.認定試験に合格しない等の事情により本講座の所定カリキュラム外の補習講座を受講する場合には、甲は、1時間あたり(インストラクターによる)円(消費税別)の受講料を支払う。
2.1回の認定試験に合格せず再試験を受ける場合には、甲は、再試験1回につき別途5000円(消費税別)の試験料を支払う。

第7条(転校)

1.乙がJEB協会のイヤーセラピストインストラクター資格を喪失した場合において、甲が他のインストラクターとの新たな本講座受講契約の締結を希望する場合には、乙は、JEB協会と協議の上、他のインストラクターを甲に紹介するものとする。この場合における甲と他のインストラクターとの新たな本講座受講契約に係る受講料については、同インストラクターとJEB協会が協議の上で決定するものとし、また、同受講料は乙がすべて負担し甲は負担しないものとする。
2.前項に関してJEB協会は甲及び乙に対して一切の責任を負わない。

第8条(著作権)

JEB協会の提供・使用するテキスト、案内その他の印刷物、ソフトウェア、デジタルデータを問わず著作権、特許、商標、意匠、ノウハウその他の知的財産権は、JEB協会にすべて帰属し、甲は、次の行為を一切行ってはならない。
(1)テキストの無断での複製、引用、翻訳、翻案、転載
(2)第三者に対する開示、頒布、販売、譲渡、貸与、送信
(3)テキストの全部又は一部の改変、派生的制作物の作成

第9条(禁止事項)

甲は本講座の受講にあたり以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならず、甲が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、乙は、事前に通知することなく、直ちに本受講契約を解除し、甲の受講資格を将来に向かって取り消すことができる。なお、この場合、甲に対する受講料の返金は一切行わず、また、甲はテキストを速やかに乙に返却しなければならない。
(1)講座の進行を妨害したり、他の受講者に迷惑となるような行為をした場合
(2)本規約に違反する行為
(3)他の受講者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、及びそのおそれのある行為
(4)JEB協会の事前の許諾なしに本講座を受講する権利を第三者に譲渡、売買、貸与、または名義変更する行為
(5)携帯電話・デジタルカメラ・ビデオカメラ・カセットテープ・ボイスレコーダー等による受講内容の録画・録音をする行為
(6)本講座に関連して営利活動・宗教上の勧誘等を行う行為
(7)JEB協会またはインストラクターの権利を侵害し、又は品位を著しく傷つける行為
(8)技術者として不適切な行為
(9)その他法令・公序良俗に違反する行為

第10条(受講資格の有効期間)

1.ホームケア講座の受講資格
ホームケア講座の受講資格の有効期間は、本受講契約の成立日より3か月間とし、ホームケア講座を受講する者は、この3か月の間に、受講を修了しなければならない。

2.1級講座の受講資格
(1)1級講座の受講資格の有効期間は、本受講契約の成立日より6か月間とし、1級講座を受講する者は、この6か月の間に、受講を修了し、JEB協会イヤーセラピストプロ資格試験に合格しなければならない。
(2)技術が前号の試験の合格基準点に満たない場合は、前号の期間内に限り、甲が合格するまで乙は補習講座(但し、別途有料)を開催するが、同期間内に技術が同合格基準点に満たなかった場合には、以後、甲は乙による補習講座を受講することができない。
3.甲がやむを得ない事情により第1項ないし前項(1)の期間内に修了ないし合格することができない場合は、甲乙合意の上で、JEB協会の同意の下、第1項ないし前項(1)の有効期間を延長することができる。
4.第1項ないし第2項(1)の期間内に修了ないし合格できないと甲が自己判断した場合は、甲の申出により本受講契約を終了することもできるが、この場合には受講料等の返金は一切行わないものとする。
5.甲が次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、本受講契約を解除し、甲の受講資格を将来に向かって取り消すことができる。なお、この場合、乙は、既に支払済みの受講料のうち未受講分(受講料×未受講講座回数/規定講座回数)を甲に返金するものとする。
(1)イヤーセラピスト会員ではなくなった場合
(2)イヤーセラピストとして不適切であると乙に判断された場合

第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1.甲は、乙に対し、本講座申込時または本講座受講時において、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲は、乙が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提供しなければならない。
3.乙は、甲が暴力団等反社会的勢力に該当すると判断した場合、本講座の受講の申込みを拒絶し、または催告することなく本受講契約を解除することができる。
4.乙が前項の規定により本受講契約を解除した場合には、乙は、これによる甲の損害を賠償する責を負わず、受領済みの受講料等も一切返還することを要しない。

第12条(合意管轄)

本受講契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議)

本受講契約書に定めのない事項または本受講契約書の解釈に疑義を生じた事項については、甲と乙との間で誠意をもって協議の上解決するものとする。