イヤーセラピスト個人会員規約

第1条(総則)

本規約は、一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会(以下「当協会」という。)が規定するイヤーセラピスト個人会員について必要な事項を定める。

第2条(個別契約との関係)

本規約は、当協会とイヤーセラピスト個人会員との間の個人会員契約等及びイヤーセラピストプロ資格(以下「本セラピストプロ資格」という。)に関する事業(以下「本事業」という。)の基本的なルールを規定するものとし、当協会とイヤーセラピスト個人会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

第3条(⼊会)

1.下記の【協会の理念】・【協会の目的】・【協会の目標】に賛同し、本規約内容に同意し、イヤーセラピスト個人会員としての入会申し込みをした者(自然人に限る。)が、当協会により入会を承認されることにより、当協会のイヤーセラピスト個人会員となり、当協会とのイヤーセラピスト個人会員契約が成立する。
【協会の理念】
当協会は、“本質の癒し”と“イヤーエステ”という新しいジャンルのイヤーエステの職業を確立し、イヤーエステを全国に普及させるための基盤を構築していきます。
“耳で繋ぐ心のコミュニケーション”~癒しの本質・心【MIND】体【BODY】魂【SPIRT】~、イヤーエステで全国の人の心と体と魂の疲れを取り、日本中を元気する。
【協会の目的】
1.昔からしている耳かきの、正しいやり方を教える。
2.親子関係、夫婦関係、大切な人とのコミュニケーションツールとして耳かきを浸透させる。
3.イヤーエステという新しい分野の職業を確立する。
4.イヤーセラピストという新しい分野のお仕事を作り、女性が働きやすい場を作る。
5.イヤーエステで、現代病のストレスと疲れを取る。
【協会の目標】
1.全国の都道府県に当協会の支部を作る。
2.全国にイヤーエステサロンを作る。
2.当協会のイヤーセラピスト個人会員になろうとする者は、当協会が別に定める入会申込方法により当協会に入会を申し込み、当協会の承認を得なければならない。
3.当協会のイヤーセラピスト個人会員となることができるのは自然人のみとし、自然人以外の法人等はイヤーセラピスト個人会員となることはできない。

第4条(⼊会の不承認)

イヤーセラピスト個人会員の入会申し込みをした者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、その者の入会を承認しないことがある。
(1)申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合。
(2)過去に本規約違反等で当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
(3)その他、当協会がイヤーセラピスト個人会員と認めることを不適当と判断した場合。

第5条(会員契約の有効期限)

1.イヤーセラピスト個人会員契約の有効期間は、同個人会員になった日の翌日から起算して最初に到来する3月31日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。
2.イヤーセラピスト個人会員が、次の各号のすべての要件を満たした場合、同個人会員契約の有効期間は自動で更新される。
(1)更新日から1か月前までに当協会より更新しない旨の通知を受けていないこと。
(2)本規約に違反していないこと。
(3)次項の異議を述べていないこと。
3.更新日から1か月前までに、当協会が、イヤーセラピスト個人会員に対して更新後の本規約内容を変更する旨及び変更後の本規約内容を通知した場合において、同個人会員が当協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の本規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4.前項の場合を除き、更新後の本規約内容は更新前と同一とする。

第6条(会員の権利)

イヤーセラピスト個人会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)イヤーセラピスト講座(本セラピストプロ資格の認定講座も含む。)を受講できる権利(但し、同講座を受講するための条件、同講座の開催要項、内容、修了要件等については、当協会が別に定めるものとする。)
(2)当協会が発信する、当協会に関する情報、講座情報などをメール又は郵送にて受け取ることができる権利
(3)当協会が別に定める商品を購入できる権利
(4)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利

第7条(会員資格の承継・退会・取り消し)

1.イヤーセラピスト個人会員が退会あるいは死亡した場合は、当該個人会員の個人会員資格は失われるものとする。
2.イヤーセラピスト個人会員の地位の第三者への承継は一切できないものとする。
3.イヤーセラピスト個人会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1か月前までに当協会に対し当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。
4.当協会は、イヤーセラピスト個人会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、同個人会員の会員資格を取り消すことができる。
(1)当協会の名誉を著しく傷つける行為又は会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合
(2)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(3)第8条の本セラピストプロ資格を喪失した場合
(4)本規約及び本規約以外において当協会との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合
(5)本規約に基づき当協会が別で定める規定その他の事項に違反をした場合
(6)イヤーセラピスト個人会員となった後1年以内に当協会から第8条の本セラピストプロ資格を付与されない場合
(7)その他、当協会が会員として不適格と認める相当な事由が発生した場合
5.イヤーセラピスト個人会員は、個人会員資格を喪失した場合、本規約から生じる一切の権利を喪失する。
6.イヤーセラピスト個人会員は、個人会員資格を喪失した場合、当協会から提供された、イヤーセラピストに関連する一切の教材・レンタル品を、速やかに当協会に返却するものとする。

第8条(本セラピストプロ資格の付与)

1.イヤーセラピスト個人会員が、次の各号のすべての要件を満たした場合、当協会による本セラピストプロ資格の付与の効力が生じるものとする。
(1)当協会が主宰する本セラピストプロ資格の認定講座を受講し、修了したこと。なお、同認定講座を受講するための条件、同講座の開催要項、内容、修了要件等については、当協会が別に定めるものとする。
(2)当協会が主宰する本セラピストプロ資格の認定試験(実技、受験料1回5500円、消費税込)に合格すること。なお、同試験の開催要項、内容、合格基準等については、当協会が別に定めるものとする。
(3)本セラピストプロ資格の認定料5500円(消費税込)を当協会に支払い、イヤーセラピスト認定証を取得すること。
(4)本セラピストプロ資格のライセンス維持費8800円(年額、消費税込)のうち、本セラピストプロ資格が付与された日が属する月の翌月から最初に到来する3月までの月割りで算出した額を、前号の認定料と合わせて当協会に支払うこと。
(5)本セラピストプロ資格の付与を求め、本規約に同意すること。
(6)当協会のイヤーセラピスト個人会員であること。
2.イヤーセラピスト個人会員が同個人会員資格を喪失した場合には、本セラピストプロ資格の付与の効力も喪失するものとする。

第9条(本セラピストプロ資格の有効期間と更新)

1.本セラピストプロ資格の有効期間は、本セラピストプロ資格が付与された日から最初に到来する3月31日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。
2.本セラピストプロ資格を更新するためには、イヤーセラピスト個人会員はライセンス維持費8800円(年額、消費税込)を当協会が定める日までに当協会に支払わなければならない。
3.イヤーセラピスト個人会員が、次の各号のすべての要件を満たした場合、本セラピストプロ資格の有効期間は自動で更新される。
(1)本セラピストプロ資格のライセンス維持費8800円(年額、消費税込)を更新日から1か月前までに当協会に対して支払うこと。
(2)更新日から1か月前までに当協会より更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)第5条第3項の異議を述べていないこと。

第10条(本セラピストプロ資格に係る権利)

1.本セラピストプロ資格を有する者は、「一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会認定イヤーセラピスト」の呼称を肩書きとして使用して、イヤーセラピストとして活動することができる。
2.本セラピストプロ資格を有する者は、前項のほか次の各号に掲げる権利を有する。
(1)当協会HPに掲載される権利
(2)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利
3.第30条記載のイヤーセラピスト所属企業に所属するイヤーセラピストは、本条第1項及び前項の権利を自ら個人で行使することはできない。

第11条(本セラピストプロ資格の喪失)

イヤーセラピスト個人会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は、当該個人会員の本セラピストプロ資格を喪失させることができる。
(1)第16条に規定する行為を行った場合
(2)本規約、当協会の他の規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)イヤーセラピストとしての品位に欠け、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動を行った場合
(6)当協会又は当協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本セラピストプロ資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当協会が判断した場合

第12条(本セラピストプロ資格返上)

1.イヤーセラピスト個人会員は、当協会に対して2か月前に通知をすることにより本セラピストプロ資格を喪失することができる。
2.イヤーセラピスト個人会員は、前項又はその他の事由により本セラピストプロ資格を喪失した場合、当協会に対して、既に支払った認定料、ライセンス維持費、講座受講料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生じる本セラピストプロ資格に関する一切の権利を喪失する。
3.イヤーセラピスト個人会員は、第1項又はその他の事由により本セラピストプロ資格を喪失した場合、当協会から提供された,本セラピストプロ資格の認定証及びこれに関連する一切の教材・レンタル品を、速やかに当協会に返却するものとする。

第13条(本セラピストプロ資格の承継の禁⽌)

イヤーセラピスト個人会員は、本セラピストプロ資格に関する一切の権利及び一切の義務並びに本規約上の地位を第三者に承継することができず、同個人会員が死亡した場合、本セラピスト資格は喪失するものとする。

第14条(会員の義務)

1.イヤーセラピスト個人会員は、当協会の目的を遵守し、当協会の活動を支援しなければならない。
2.イヤーセラピスト個人会員は、住所、氏名(屋号)や登録内容に変更が生じた場合、直ちに当協会へ届け出なければならない。なお、当協会は、同個人会員が同届出を行わなかったことによる同個人会員の不利益についての責任を一切負わないものとする。
3.イヤーセラピスト個人会員は、常に安心安全を心掛け、無理な施術をせず、少しでも病気などの疑いがある場合には速やかに施術を止めてお客様に医師などに相談してもらうものとする。また、爪を短く切ったりするなど、お客様に傷をつけないようにするものとする。
4.イヤーセラピスト個人会員は、お客様に施術する場合には、予め傷害保険やイヤーエステ保険などの賠償保険に必ず加入するものとする。ただし、家族などに施術する場合はこの限りではない。
5.イヤーセラピスト個人会員は、当協会の事前の書面による承諾がない限り、当協会の本セラピストプロ資格、イヤーエステシャン資格、イヤーセラピストインストラクター資格ないしはイヤーエステシャンインストラクター資格の保持なくして、当協会認定のイヤーセラピスト、イヤーエステシャン、イヤーセラピストインストラクターないしはイヤーエステシャンインストラクターであると誤信させるような活動を行ってはならない。

第15条(私的利⽤の範囲外の利⽤禁⽌)

1.当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属する。
2.イヤーセラピスト個人会員は、当協会が承認した場合を除き、当協会を通じて入手した一切の情報について、複製、編集、加工、販売、送信、出版、放送することはできず、その他当協会が指定する方法・範囲を超えて使用することはできず、また、第三者に使用させることはできない。

第16条(禁⽌事項)

イヤーセラピスト個人会員は、同個人会員である間のみならず同個人会員資格喪失後においても、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)「一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会認定イヤーセラピスト」、「イヤーセラピスト」等の名称を用いて、風俗に関する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に掲げる営業を含み、それらに類似すると当協会が判断する営業を含むものとする。以下「風俗営業」という。)の業務や施術等を行うこと。
(2)本セラピストプロ資格の認定講座のコンテンツ及び当協会が主宰する他の講座において習得した知識、ノウハウ等を風俗営業の業務や施術等において使用すること。
(3)当協会の同意なく、本セラピストプロ資格の認定講座及びその他当協会が主宰する他の講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対して開示すること(YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して開示する場合を含むがそれらに限られない。)。
(4)当協会の主宰する講座の受講者、当協会の他の会員、その他当協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への勧誘、その他当協会が別で禁止する商品又はサービスの購入の勧誘を行うこと、及び、これらの勧誘とみなされる行為を行うこと。
(5)当協会のホームページ、SNSなどで使用している写真素材を無断で使用すること。
(6)当協会の主宰する講座で習得した技術を「耳リフレ」「イヤーリフレ」等、名称を変更してお客様に提供すること。
(7)当協会の指示するイヤーセラピスト標準施術価格(10分1100円以上、消費税込)を尊重せずに当協会の主宰する講座で習得した技術をお客様に提供すること。
(8)当協会の事前の書面による承諾がないにもかかわらず、当協会の本セラピストプロ資格、イヤーエステシャン資格、イヤーセラピストインストラクター資格ないしはイヤーエステシャンインストラクター資格を保持せずに、当協会認定のイヤーセラピスト、イヤーエステシャン、イヤーセラピストインストラクターないしはイヤーエステシャンインストラクターであると誤信させるような活動を行うこと。

第17条(資料・情報等の返還)

イヤーセラピスト個人会員は、個人会員資格を喪失した場合、当協会から受領した一切の情報を当協会に対し直ちに返却し、返却できないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を当協会に提出するものとする。

第18条(競業禁⽌)

イヤーセラピスト個人会員は、同個人会員である間及び同個人会員資格喪失後2年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。なお、本条における「同種又は類似の事業」とは当協会の主宰する講座において習得した知識、ノウハウ等をもって、セミナー、講座等を開催することを含むものとする。

第19条(秘密保持)

1.イヤーセラピスト個人会員は、同個人会員である間のみならず同個人会員資格喪失後においても、本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行上知り得た当協会に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)について秘密を保持し、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1)必要な限度で、法令上守秘義務を負う弁護士等の専門家に対して開示する場合
(2)官公署又は法的手続により提出を命じられた場合
2.前項にかかわらず、当協会の情報を知得した者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)知得する以前に公知であった情報
(2)知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3)知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4)知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得
した情報
(5)知得した後、自己の独自の開発により知得した情報

第20条(通知の⽅法等)

1.当協会からイヤーセラピスト個人会員に対する通知の方法は、Eメール、その他当協会が定める方法をもってすれば足りる。
2.当協会からイヤーセラピスト個人会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。

第21条(広告等)

1.イヤーセラピスト個人会員が、同セラピストとして広告や活動の広報を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。
2.イヤーセラピスト個人会員が、当協会の名称又は本セラピストプロ資格の名称を使用して、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に当協会にその旨を通知しなければならない。
3.イヤーセラピスト個人会員が同セラピストとして広告や活動の広報を行うにあたって遵守すべき事項について当協会が別に規定を定める場合は、同個人会員はそれに従うものとする。

第22条(委託等の禁⽌)

イヤーセラピスト個人会員は、同セラピストとしての活動を第三者に行わせてはならない。

第23条(類似的商標出願の禁⽌)

イヤーセラピスト個人会員は、同個人会員である間のみならず同個人会員資格喪失後においても、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する法人が設定登録した商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定登録の出願をしてはならないものとする。

第24条(損害賠償)

イヤーセラピスト個人会員は、故意又は過失により当協会に損害を与えた場合には、その賠償をする義務を負う。

第25条(当協会の免責等)

1.イヤーセラピスト個人会員が同セラピストとして活動中、第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、同個人会員及び第三者に対し何らの責任も負わず、同個人会員から一切の求償も受けないものとする。
2.本セラピストプロ資格の付与は、当協会がイヤーセラピスト個人会員に対して、同個人会員の事業における成果を何ら保証するものではなく、また同個人会員が行う事業に関して一切の責任を負うものではないことを確認する。
3.当協会とイヤーセラピスト個人会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
4.イヤーセラピスト個人会員・セラピスト法人会員の間で紛争が生じた場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとする。

第26条(規約内容の変更)

1.本規約の内容は、第5条第3項及び第30条第11項のほか、書面をもって当協会とイヤーセラピスト個人会員とが合意をすることにより変更することができる。
2.前項にかかわらず、当協会は、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別にイヤーセラピスト個人会員と合意をすることなく個人会員契約の内容を変更することができる。
(1)本規約の変更が、イヤーセラピスト個人会員の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第27条(個⼈情報)

次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、イヤーセラピスト個人会員の入会申込及び提出書類に記載された個人情報を利用でき、また、第三者へ提供することができる。
(1)当協会の活動に関して使用する場合
(2)法令等に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第28条(暴⼒団等反社会的勢⼒の排除)

1.イヤーセラピスト個人会員は、当協会に対し、入会申込時において、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.イヤーセラピスト個人会員は、当協会が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提供しなければならない。
3.当協会は、イヤーセラピスト個人会員が暴力団等反社会的勢力に該当すると判断した場合、入会申込みを拒絶し、または催告することなく個人会員契約を解除することができる。
4.当協会が前項の規定により個人会員契約を解除した場合には、当協会は、これによるイヤーセラピスト個人会員の損害を賠償する責を負わず、受領済みの受講料等も一切返還することを要しない。

第29条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが裁判所により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の他の条項の効力は影響を受けないものとする。

第30条(イヤーセラピスト所属企業)

1. 自己に所属するイヤーセラピスト個人会員(本セラピストプロ資格を既に保有している者を除く。)の本セラピストプロ資格の取得につき資格取得費用(本セラピストプロ資格の認定講座受講料、認定試験受験料、認定料を含むがこれらに限られない。)を負担し、後記のイヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した企業(法人のほか個人事業主も含む。)で、かつ、本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピストが所属する企業(以下「イヤーセラピスト所属企業」という。)は、当協会の承認を得た上で、当該イヤーセラピストを使用して、「一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会認定イヤーセラピスト」の呼称を用いて、イヤーセラピーを行うことができる。但し、次の場合はこの限りではない。
(1)当該企業又はその関連する企業が風俗営業を営んでいる場合
(2)当該企業が本条第11項の異議を述べた場合
(3)本条第15項により承認が取り消された場合
(4)その他、当協会が不適当と判断した場合
2.イヤーセラピスト所属企業は、前項のほか次の各号に掲げる権利を有する。但し、前項各号の場合はこの限りではない。
(1)当協会HPに掲載される権利
(2)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利
3.本規約における当協会とイヤーセラピスト個人会員との間に適用される第1条、第2条、第14条乃至第16条、第20条乃至第22条、第24条乃至第29条、第31条及び第32条の規定は、後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者と当協会との間にも適用されるものとし(この場合いおいて、各規定中「イヤーセラピスト個人会員」とあるのは、「後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者」と読み替えるものとする。)、後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、当該各規定に従わなければならず、また、当該各規定から生じる一切の義務を負う。
4.本条第1項によりイヤーセラピスト所属企業がイヤーセラピーを行う場合、当該イヤーセラピスト所属企業に所属する本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピストが行わなければならず、それ以外の者が行ってはならない。
5.イヤーセラピスト所属企業は、同企業内における本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピスト所属人数に関わらず、本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピストが所属する限り、毎年、ライセンス維持費11万円(年額、消費税込)を、当協会が定める日までに当協会に支払わなければならない。但し、初年度については、イヤーセラピスト所属企業が後記のイヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した日が属する月の翌月から最初に到来する3月までの月割りで算出した額を支払うものとする。
6.イヤーセラピスト所属企業に所属する本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピストは、第10条第1項及び第2項の権利を自ら個人で行使することはできない。
7.(1)イヤーセラピスト所属企業は、自己に所属する本セラピストプロ資格を有する当該イヤーセラピストが当該所属企業に所属しなくなった場合には、当協会に対して当該イヤーセラピストの本セラピストプロ資格を喪失させることを請求することができ、同請求があった場合には当該イヤーセラピストは本セラピストプロ資格を当然に喪失するものとする。なお、この場合、当該イヤーセラピストは何らの異議を述べることはできない。
(2)前号の規定は、当該所属企業に所属しなくなった本セラピストプロ資格を有する当該イヤーセラピストの同資格取得費用を当該所属企業が負担していない場合には、適用しないものとする。
8.イヤーセラピスト所属企業に所属するイヤーセラピストが遵守すべき事項については、本規約に定めるもののほか、イヤーセラピスト所属企業と当協会が別に取り交す契約書等にて定めるものとし、イヤーセラピスト所属企業に所属するイヤーセラピストは、それら遵守すべき事項を遵守しなければならない。
9.イヤーセラピスト所属企業に所属する本セラピストプロ資格を有するイヤーセラピストは、次の各号のすべての要件を満たしている間は、第8条第1項第4号、第9条第2項に規定するライセンス維持費を支払うことを要しない。
(1)イヤーセラピスト所属企業に所属していること。
(2)イヤーセラピスト所属企業が本条第5項のライセンス維持費を支払っていること。
10.イヤーセラピスト所属企業の地位の第三者への承継は一切できないものとする。
11.当協会が、後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者に対して本規約内容を変更する旨及び変更後の本規約内容を通知した場合において、後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者が当協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、本規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
12.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業ではなくなった場合、当協会に対して、既に支払った認定料、ライセンス維持費、講座受講料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生じる一切の権利を喪失するものとする。
13.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業ではなくなった場合、当協会から提供された一切の教材・資料・材料・レンタル品及び情報を、速やかに当協会に返却するものとし、返却できないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を当協会に提出するものとする。
14.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、本条第1項の承認をしないことがある。
(1)承認申請の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合。
(2)過去に本規約違反等があった場合。
(3)その他、当協会が不適当と判断した場合。
15.当協会は、イヤーセラピスト所属企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、同所属企業に係る本条第1項の承認を取り消すことができる。
(1)当協会の名誉を著しく傷つける行為又はイヤーセラピスト所属企業としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合
(2)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(3)本規約及び本規約以外において当協会との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合
(4)本規約に基づき当協会が別で定める規定その他の事項に違反をした場合
(5)その他、当協会がイヤーセラピスト所属企業として不適格と認める相当な事由が発生した場合
16.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業である間のみならず同所属企業ではなくなった後においても、第16条各号に掲げる行為を行ってはならない。
17.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業である間及び同所属企業ではなくなった後2年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。なお、本条における「同種又は類似の事業」とは当協会の主宰する講座において習得した知識、ノウハウ等をもって、セミナー、講座等を開催することを含むものとする。
18.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業である間のみならず同所属企業ではなくなった後においても、本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行上知り得た当協会に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)について秘密を保持し、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1)必要な限度で、法令上守秘義務を負う弁護士等の専門家に対して開示する場合
(2)官公署又は法的手続により提出を命じられた場合
なお、以上にかかわらず、当協会の情報を知得した者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)知得する以前に公知であった情報
(2)知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3)知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4)知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得
した情報
(5)知得した後、自己の独自の開発により知得した情報
19.後記イヤーセラピスト所属企業欄に記名押印した者は、同所属企業である間のみならず同所属企業ではなくなった後においても、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する法人が設定登録した商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定登録の出願をしてはならないものとする。

第31条(管轄裁判所)

本規約に関し、当協会とイヤーセラピスト個人会員の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第32条(協議事項)

本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。