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7月インストラクターミーティング・薬機法の改正☆彡

こんにちは☺
社)JEBジャパンイヤービューティ協会の中本です!

今月も、全国のイヤーセラピストインストラクターさん達が集まって
zoomミーティングをしました(*´▽`*)

今回のテーマは「薬機法」

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、
医薬品等の品質・有効性および安全性を確保し、
保健衛生上の危害の発生・拡大の防止を目的として制定された法律である。

広告については
第66条:虚偽又は誇大広告の禁止
第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再生医療等製品の広告方法の制限
第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の広告の禁止

薬機法の対象となる商品は幅広く、化粧品や医薬部外品も含まれる。
また、トクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品は原則として医薬品にはあたらないが、
その他の健康食品については、医薬品的な効果効能を標榜した場合は健康食品も薬機法の対象となる。

「ガンが治る」「高血圧に効く」「身長が伸びる」「脂肪を分解する」など、
医薬品的効果の標ぼうを積極的に取り締まる。

虚偽・誇大広告(薬機法66条)に違反した際の罰金の水準は、
個人・法人ともに最高200万円から、課徴金対象期間中の対象商品売上の4.5%に!
以前から「違法行為によって不当な利益を得た企業に対しては、その収益を取り上げるべき」
との指摘がなされていたこともあり、
今回新たに課徴金制度が導入されることになりました。
ただし、事業者が調査開始前に自主的に違反を申告した場合には、
課徴金額が半分に減額されます。
売上に4.5%を乗じて計算された課徴金額が225万円未満であるとき、
すなわち、対象製品の売上が5000万円未満の場合は課徴金の対象から除外されています。

今、YouTubeやSNSでも、簡単に広告を出せるし、
アフェリエイトなどで、収入を得られる時代になりました。

どうしても、効果などを知って欲しくて
間違えるような文言を入れがちです💦

が、効果は人それぞれ!
お医者様でもらう薬でも、効く人と効かない人がいるのですから。

どうぞ、HPや、広告を出す時には
気を付けて下さいね( `ー´)ノ